○にしはりま環境事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年8月29日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(休業日及び搬入時間)

第3条 センターの休業日は、次に掲げる日とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日

2 センターへの搬入時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(処理不適物)

第4条 次に掲げる廃棄物は、センターで処理することができない。

(1) 条例第3条に定める処理区域外から発生したもの

(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)対象品目及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で指定されたパソコンリサイクル対象機器

(3) 人体や環境への影響上、有害又は有毒なもの

(4) 爆発性、発火性又は引火性があって危険なもの

(5) 運搬が困難な重量物及び破砕が困難な堅牢物など

(6) その他センターの設備等に悪影響を与える恐れのあるもの

(使用許可申請)

第5条 条例第5条の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、第10条に規定する車両により搬入する場合で、管理者が認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、許可したときは、使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係市町で定められた区分、方法により分別して搬入すること。

(2) 第4条に規定する廃棄物を搬入しないこと。

(3) 設備をき損又は滅失したときは、責任をもって原状復旧すること。

(4) 搬入車両の清潔を保持すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、係員の指示に従うこと。

(許可の取消し等)

第7条 管理者は、許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、センターの使用を拒み、期間を定めてセンターの使用を停止させ、又は許可の取消しを行うことができるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)又は条例若しくは本規則に違反したとき。

(2) 他の使用者に迷惑をかける行為があったとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(手数料の徴収方法)

第8条 センターを使用する者は、搬入の都度、計量伝票(様式第3号)に基づき、手数料を納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める者は、納入通知書により納付することができる。

(手数料の減免)

第9条 条例第7条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、処理手数料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし管理者が認める者は、減免申請書の提出を省略することができる。

(搬入車両登録)

第10条 条例第8条の規定により、搬入車両の登録を受けようとする者は、搬入車両登録申請書(様式第5号)に誓約書(様式第6号)を添付し管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、搬入車両毎に搬入車両登録票(様式第7号。以下「登録カード」という。)を交付するものとする。

3 登録カードの交付を受けた者は、搬入の都度登録カードを提示し、計量を受けなければならない。

4 登録カードは他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 登録カードを紛失し、又はき損したときは、速やかに管理者に届出なければならない。

6 登録カードの再交付を受けようとする者は、搬入車両登録票再交付申請書(様式第8号)を提出し、登録カードの再交付を受けることができる。この場合にあっては、条例第9条に規定する登録手数料を納付するものとする。ただし、条例第5条第1号及び第2号に該当する者は除く。

7 管理者は、センターの管理上必要があるときは、搬入する車体の形状、搬入の方法等必要な事項を指定することができる。

(搬入車両登録の有効期間)

第11条 搬入車両登録の有効期間は2年以内で、次の各号に定める期間とする。

(1) 条例第5条第2号に該当する者 発行の日から収集運搬委託契約期間満了日まで

(2) 条例第5条第3号に該当する者 発行の日から関係市町の許可する一般廃棄物の収集運搬業の許可の期間満了日まで

(3) 条例第5条第1号第4号第5号及び第6号に該当する者 管理者の定める期間

(搬入車両登録の取消し等)

第12条 管理者は、第10条の規定により搬入車両の登録を受けた者が、本規則に違反し、又はこれに基づく義務を履行しないときは、その登録を取消すことができる。

(搬入車両登録の変更)

第13条 搬入車両の登録を受けた者が、搬入車両を変更しようとするときは、搬入車両登録変更申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(登録カードの返納)

第14条 搬入車両の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに搬入車両登録票返納届(様式第10号)を提出し、登録カードを返納しなければならない。

(1) 登録を受けた車両で搬入しないこととなったとき。

(2) 搬入を中止したとき。

(3) 第11条に規定する有効期間が満了したとき。

(4) 第12条の規定により登録を取り消されたとき。

(報告の徴収)

第15条 管理者は、条例第5条に規定する者に、必要と認める事項について随時に報告を求めることができる。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月13日規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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様式第3号(第8条関係)

計量伝票 略

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様式第7号(第10条関係)

搬入車両登録票 略

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平成24年8月29日 規則第1号

(令和3年9月1日施行)