○にしはりま環境事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成24年8月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、種類及び位置は次のとおりとする。

名称

種類

位置

にしはりまクリーンセンター

熱回収施設

佐用郡佐用町三ツ尾483番地10

リサイクル施設

(処理業務等)

第3条 にしはりまクリーンセンター(以下「センター」という。)は、たつの市のうち旧新宮町、宍粟市、上郡町及び佐用町(以下「関係市町」という。)の区域から発生する廃棄物(法第2条第2項に定める一般廃棄物のうち、し尿を除くものをいう。以下同じ。)を適切に処理することを業務とする。ただし、産業廃棄物のうち、法第11条第2項の規定により、センターの処理能力に支障のない廃棄物を処理することができる。

(業務の委託)

第4条 管理者は、前条に規定する業務を委託することができる。

(使用者)

第5条 センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、管理者の許可を得たものとする。

(1) 関係市町の職員

(2) 法第6条の2第2項の規定により関係市町が委託した者

(3) 法第7条の規定により、関係市町が一般廃棄物の収集運搬業を許可した者

(4) 第3条に定める区域の事業者で事業活動に伴って生じた一般廃棄物を直接搬入しようとする者

(5) 第3条に定める区域の住民で直接搬入しようとする者

(6) その他管理者が適当であると認める者

(処理手数料)

第6条 使用者は、廃棄物の処理に関し、次に掲げる処理手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。ただし、前条第1号及び第2号に該当する者は除く。

(1) 可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ 10キログラムにつき100円

(2) 資源ごみ 無料

2 手数料の算定基礎となる数量は、10キログラムを単位とする計量機の指示する値とし、正味重量が10キログラム未満のものは、10キログラムとみなす。

(手数料の減免)

第7条 管理者は、災害その他特別の事情があると認められるときは、前条の手数料を減免することができる。

(搬入車両の登録)

第8条 次の各号に掲げる者が、継続してセンターを利用しようとするときは、その搬入車両を登録することができる。

(1) 第5条第1号から第3号までの者

(2) その他管理者が必要と認めた者

(登録手数料)

第9条 前条に定める搬入車両の登録を受けようとする者は、搬入車両登録票1枚につき500円の登録手数料を納付しなければならない。ただし、第5条第1号及び第2号に該当する者は除く。

(技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

にしはりま環境事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成24年8月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)