○非常勤の特別職等の職員の公務災害補償等に関する条例

平成25年2月15日

条例第10号

非常勤の特別職等の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、非常勤の特別職等の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度等を定め、もって非常勤の特別職の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(規定の準用)

第2条 非常勤の特別職等の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項については、管理者の属する市町の条例を準用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

非常勤の特別職等の職員の公務災害補償等に関する条例

平成25年2月15日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公務災害補償
沿革情報
平成25年2月15日 条例第10号