○にしはりま環境事務組合議会全員協議会規程

平成21年11月10日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、にしはりま環境事務組合議会会議規則第95条に規定する全員協議会に関し、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 議長は、全員協議会を開く必要があると認めたときは、付議事件を示して、これを招集する。

2 全員協議会の招集は、その3日前までに文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議)

第3条 全員協議会の会議は、非公開とする。ただし、議長は、会議に諮って公開し、傍聴させることができる。

(出席要求)

第4条 全員協議会は、必要と認めるときは、管理者及び執行機関所属職員並びに関係者の出席を求めて、その意見を聞き、又は質疑することができる。

(表決)

第5条 議長は、必要と認めるときは、会議に諮り、付議された事件について表決を採ることができる。

(関係市町議会議長の出席)

第6条 議長は、必要と認めるときは、関係市町の議会議長に出席を求めて、付議された事件を協議することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、にしはりま環境事務組合議会会議規則(平成15年規則第1号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

にしはりま環境事務組合議会全員協議会規程

平成21年11月10日 規程第2号

(平成21年11月10日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成21年11月10日 規程第2号