○にしはりま循環型社会拠点施設環境保全委員会設置要綱

平成20年3月3日

要綱第1号

(設置目的)

第1条 にしはりま循環型社会拠点施設(以下「施設」という。)の稼働にともなう周辺環境の保全を図るため、環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 施設の運転管理状況に関すること

(2) 生活環境影響評価事後調査報告に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

(委員の選任及び任期)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者について、当該各号に記載する人数以内で、管理者が選任するものとする。

(1) 学識経験者 3人

(2) 周辺地域住民代表 6人

(3) 組合圏域住民代表 5人

(4) 関係行政職員等 2人

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員の選任にかかる前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、その任期が終了するものとする。

3 欠員の補充により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、前条第1項第1号委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

にしはりま循環型社会拠点施設環境保全委員会設置要綱

平成20年3月3日 要綱第1号

(平成20年3月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月3日 要綱第1号