○特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例施行細則

平成16年11月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年条例第23号。以下「報酬条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 周辺地域連絡協議会委員及び関係住民が、組合業務に係る立会等に従事したときは、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、報酬条例の規定による。ただし、日当については7,500円とし、構成団体内の旅行であっても支給する。

(補則)

第3条 この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例施行細則

平成16年11月1日 細則第2号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 細則第2号