○にしはりま環境事務組合財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表についてはこの条例の定めるところによる。

(財政事情説明書の公表期日)

第2条 「財政事情説明書」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災又はその他避けることのできない事故によって、前項の期日に「財政事情説明書」を公表することができないときは、管理者は、事故の止んだ日から起算して1か月以内にその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情説明書の掲載事項)

第3条 前条第1項の規定によって6月1日に公表する「財政事情説明書」には、前年10月1日からその年の3月31日までの期間の次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認めた事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情説明書」には4月1日から9月30日までの期間の前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 管理者は、必要に応じ「財政事情説明書」の掲載事項の基礎となる事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。

(公表の方法及び閲覧)

第4条 「財政事情説明書」の公表は、告示によってこれを行う。

2 前項の告示は、その発行の日から6ヶ月間誰でも管理者の指定する場所でその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は管理者が別にこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情説明書」の作成及び公表の手続について必要な事項は管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

にしはりま環境事務組合財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年10月1日 条例第26号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成15年10月1日 条例第26号