○職員の任免等に関する規則

平成15年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める職員の任用又は離職その他人事異動について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員が現に占めている職の級から上位の職の級に任命すること。

(3) 降任 法第28条第1項の規定により分限処分として現に占めている職の級から下位の職の級に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で、他の職員の職に任命すること。(任命権者を異にする異動を含む。)

(5) 転職 職員を現に属する職員の区分から同位の他の職員の区分に変更すること。

(6) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体の職員として派遣すること。

(7) 兼職 現にその職にあるままで更に他の職に任命すること。

(8) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除すること。

(9) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

(10) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解除すること。

(11) 名称変更 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称を変更すること。

(12) 臨時的任用 現に職員でない者を臨時的に任用すること。

(13) 臨時的任用更新 臨時的任用の期間を更新すること。

(14) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に格付けすること。

(15) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に格付けすること。

(16) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げること。

(17) 降給 法第28条第3項の規定による分限処分として現に受けている号給より下位の号給に給料月額を下げること。

(18) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、戒告すること。

(19) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、減給すること。

(20) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、停職すること。

(21) 休職 職員としての身分及び職を保有させたまま職務に従事させないこと。

(22) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(23) 療養 負傷又は病気の療養に専念さすため、職務に従事させないこと。

(24) 職務復帰 療養によって職務に従事していない職員を職務に復帰させること。

(25) 失職 行政処分によることなく当然に離職すること。(定年退職を除く。)

(26) 退職 職員が死亡し、又は職員がその意により職を退くこと。

(27) 免職 法第28条第1項の規定による分限処分として、その職を免ずること。

(28) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、その職を免ずること。

(試験による採用又は昇任)

第3条 職員の採用又は昇任は、次条及び第5条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

2 試験により採用し、又は昇任させる場合においては、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。

(選考による採用)

第4条 次の各号に掲げる職員の職への採用は、選考によるものとする。

(1) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認める者

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める者

(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認める者

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(選考による昇任)

第5条 次の各号に掲げる職員の職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等以上の職

(2) 昇任させようとする職員が、かつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認める職

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(条件付採用の期間の延長)

第6条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(試験の区分)

第7条 試験は、職務と責任とが類似している職の群の区分に応じて行う。

(試験の方法)

第8条 試験は、前条の区分に応じ、次の各号のいずれかにより行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法を併せ用いる方法

(試験の公告)

第9条 試験の公告は、少なくとも試験実施の日前20日までに公示するとともに、組合公報その他適切な方法により行わなければならない。

(公告の内容)

第10条 試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験の資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) その他管理者が必要と認める事項

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の実施)

第12条 選考は、必要に応じ、その都度行うものとする。

(名簿)

第13条 名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種類とする。

2 前項の名簿は、試験の行われた区分に応じ作成する。

3 名簿の確定は、管理者が行う。

4 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第15条から第18条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りではない。

5 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合はその期間を伸縮することができる。

(名簿の統合)

第14条 第19条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、管理者は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成された名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて、得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(任用候補者の名簿からの削除)

第15条 管理者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合

(2) 任命権者等からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他管理者が定める場合

第16条 管理者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 法第16条各号(第3号を除く。)に掲げる欠格条項に該当することとなった場合

(3) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合

(5) その他管理者が定める場合

(任用候補者の名簿への復活)

第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第15条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に分限免職された者について、管理者が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第15条第2号の規定により名簿から削除された者について、管理者が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第15条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、管理者がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第15条第5号の規定により名簿から削除された者について、管理者が名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第18条 管理者は、任用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他管理者が定める場合

(任用候補者に対する通知)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理者は、当該任用候補者に対しその旨を通知するものとする。

(1) 第13条第3項の規定により名簿を確定した場合

(2) 第13条第5項の規定により名簿の有効期間を伸縮した場合

(3) 第15条又は第16条の規定により名簿から削除した場合

(4) 第17条の規定により名簿に復活した場合

(5) 前条の規定により名簿を失効させた場合

(退職)

第21条 任命権者は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(通知書の交付)

第22条 任命権者は、第2条各号(第28号に規定する退職のうち、死亡による退職を除く。)のいずれかに該当する場合は、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。

(通知書の交付を要しない場合)

第23条 前条の通知書のうち第2条第3号第15号第17号第18号第19号第20号第21号第27号及び第28号の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を組合の掲示板に公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第24条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第2条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(通知書の様式及び記載事項)

第25条 通知書の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 通知書には、職員の氏名、異動の内容等を記載しなければならない。

3 通知書の異動内容の記載事項は、別表第2に定めるとおりとする。

(管理者への委任)

第26条 この規則に定めるもののほか実施について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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職員の任免等に関する規則

平成15年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)