○職員定数条例

平成15年10月1日

条例第10号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、にしはりま環境事務組合に常時勤務するもので地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 15名

(2) 議会の事務部局の職員 2名

(3) 監査委員の事務部局の職員 2名

(4) 公平委員会の事務部局の職員 2名

2 前項第2号から第4号の職員は、第1号の職員が兼ねることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

職員定数条例

平成15年10月1日 条例第10号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成15年10月1日 条例第10号