○公印規程

平成15年10月1日

規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、にしはりま環境事務組合の公印についての必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、印影及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管しなければならない。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあたっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又改刻しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)届を管理者に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について公印台帳登載事項に異動が生じたときは、速やかに理由を付けて管理者に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印廃止届を付けて、事務局長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、その印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印の印刷)

第8条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、管理者が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第2号)により、管理者の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項の規定による公印使用の申出があったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押印しなければならない。

3 保管者は前項に規定する審査及び押印する事務を、その指定する所属職員に行わせることができる。

(事故の届出)

第10条 公印の保管者は、その保管する公印について盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を管理者に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月13日規程第1号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

種類

寸法

(ミリメートル)

陰影

保管者

にしはりま環境事務組合管理者の印

方21

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事務局長

にしはりま環境事務組合職務代理者の印

方18

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にしはりま環境事務組合会計管理者之印

方18

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にしはりま環境事務組合会計管理者職務代理者之印

方18

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にしはりま環境事務組合事務局長の印

方18

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にしはりま環境事務組合出納員受領印

円形30

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公印規程

平成15年10月1日 規程第12号

(令和3年9月1日施行)