○地域振興施設計画策定委員会設置規程

平成15年10月1日

規程第9号

(目的及び設置)

第1条 にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)は、循環型社会拠点施設の整備に関し、ごみ溶融等処理施設の排熱エネルギー等の利用、リサイクルプラザの住民参画協働機能などと連携する地域振興に資する施設計画の策定について、地域振興施設計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討して、その結果を組合に報告する。

(1) ごみ溶融等処理施設の排熱エネルギー等の利用に関すること

(2) リサイクルプラザの住民参画協働機能との連携に関すること

(3) 地域振興に資する施設計画の策定に関すること

(4) 目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者、播磨科学公園都市立地学術研究機関の関係者、組合圏域並びに周辺地域住民代表の各々若干名で組織する。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は、管理者が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。

3 委員長は、会務に総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員長は、必要に応じ関係機関の職員を会議に出席させることができる。

(部会)

第7条 委員会に、資源エネルギー有効利用に関する検討のために資源エネルギー有効利用専門部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会の委員は、委員長が選任する。

3 部会に、正副部会長を置き、その選任は部会の委員の互選による。

4 副部会長は、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 部会長は、必要に応じて、学識経験者、行政及び民間企業関係者等に会議に出席を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第8条 委員会の補助機関として、ワーキングチームを組織する。

2 ワーキングチームは、西播磨県民局職員及び組合事務局職員から管理者が委嘱する。

3 ワーキングチームの任務は、委員長が決める。

(費用弁償)

第9条 委員、会議出席依頼者(但し、行政関係者を除く。)に、組合から費用弁償する。

(委員会の解散)

第10条 委員会は、目的を達成し、設置の必要がなくなった場合には解散するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年11月10日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

地域振興施設計画策定委員会設置規程

平成15年10月1日 規程第9号

(平成15年11月10日施行)