○循環型社会拠点施設建設予定地周辺地域連絡協議会設置規程

平成15年10月1日

規程第8号

(目的)

第1条 本会は、にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)が整備する循環型社会拠点施設(ごみ溶融等処理施設、リサイクルプラザ、以下「施設」という。)に関し、調査計画、建設、周辺地域の生活環境に及ぼす影響及び周辺地域への配慮等について連絡協議し、もって、周辺地域住民の生活環境の保全と向上を図ることを目的として設置する。

(名称)

第2条 本会は、循環型社会拠点施設建設予定地周辺地域連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と称する。

(事務局)

第3条 連絡協議会の事務は、組合の事務局が所掌する。

(事業)

第4条 連絡協議会は、次に掲げる事項について連絡協議等を行う。

(1) 循環型社会の構築に関すること

(2) 施設整備の調査・計画、建設に関すること

(3) 周辺地域の生活環境に及ぼす影響に関すること

(4) 周辺地域住民への説明会等の開催に関すること

(5) 周辺地域の生活環境の保全と向上に関すること

(6) 稼働後の監視委員会の設置に関すること

(7) 前各号に関して必要な事項の協定等に関すること

(8) その他目的達成に必要な事業

(組織)

第5条 連絡協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 特別委員(学識経験者) 若干名

(2) 組合職員

(3) 佐用町住民課長

(4) 周辺地域集落代表 若干名

(役員)

第6条 連絡協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 若干名

2 役員は、委員の互選による。

3 役員の任期は2年とし、後任役員の決定までは前任者がこれにあたる。ただし、再選を妨げない。

4 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第7条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議は、第4条の規定に関して必要な事項を決定する。

2 会議は、会長が招集し、会議の議長は会長があたる。

3 会長は、必要に応じ、特別委員に会議に出席を求めるものとする。

4 会長は、必要に応じ、関係行政機関等の職員を会議に出席させることができる。

5 会議の議事は、委員の半数以上が出席し、議長を除く出席委員の過半数で決する。

(経費の負担)

第9条 連絡協議会に要する経費は、組合が負担する。

(費用弁償)

第10条 会議等に出席した委員(ただし、常勤特別職、職員は除く。)に、費用弁償する。

(連絡協議会の解散)

第11条 連絡協議会は、目的を達成し、設置の必要がなくなった場合には解散するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

循環型社会拠点施設建設予定地周辺地域連絡協議会設置規程

平成15年10月1日 規程第8号

(平成25年4月1日施行)