○にしはりま環境事務組合規約

平成15年8月29日

兵庫県知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、たつの市、宍粟市、上郡町、佐用町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。ただし、たつの市については旧新宮町の区域に係る事務に限る。

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理計画の策定に関すること(収集運搬、最終処分計画は除く。)

(2) 前号に基づく一般廃棄物処理施設及びこれと関連して設けられる施設の建設並びに運営に関すること。

(3) 補修時、災害時の廃棄物処理の広域化等に関すること。

(組合の事務所の設置)

第4条 組合の事務所は、佐用郡佐用町三ツ尾483番地10に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町ごとの定数は、次の各号のとおりとする。

(1) たつの市 2人

(2) 宍粟市 4人

(3) 上郡町 2人

(4) 佐用町 4人

2 組合議員は、関係市町の議会において議員のうちからそれぞれ選出された者をもって充てる。

3 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町において、直ちにこれを補充しなければならない。

4 関係市町は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその者の住所、氏名、生年月日その他必要な事項を組合の管理者及び組合の議会の議長に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議員としての任期による。

2 欠員補充の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選による。

3 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

4 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、地方自治法第196条第1項に規定する識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。

(職員)

第11条 組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の分担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金は、別表の負担区分の欄に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ同表の負担割合の欄に定める割合により関係市町が負担する。ただし、特別な事情がある場合は、関係市町が協議の上定める。

第5章 雑則

第13条 この規約に定めるもののほか組合の管理及び執行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行し、この規約に基づく事務の共同処理を開始する日は、平成15年10月1日とする。

2 組合は、平成15年9月30日をもって解散する西播磨11町循環型社会推進協議会の事務を継承する。

(平成17年3月31日兵庫県知事許可)

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 関係市町は、この規約による変更後のにしはりま環境事務組合規約(以下「新規約」という。)第5条に定める組合議員定数及び関係市町ごとの定数について、施設建設段階までに必要な見直しを行うものとする。

3 関係市町は、新規約別表(第12条関係)に定める施設建設段階の経費及び施設運営段階の総務経費・起債償還額の負担割合について、施設建設段階までに必要な見直しを行うものとする。

(平成17年8月26日兵庫県知事許可)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

2 関係市町は、この規約による変更後のにしはりま環境事務組合規約(以下「新規約」という。)第5条に定める組合議員定数及び関係市町ごとの定数について、施設建設段階までに必要な見直しを行うものとする。

3 関係市町は、新規約別表(第12条関係)に定める施設建設段階の経費及び施設運営段階の総務経費・起債償還額の負担割合について、施設建設段階までに必要な見直しを行うものとする。

4 新規約第3条の規定にかかわらず、一般廃棄物処理施設の供用開始までの間における関係市町のごみの処分に関することについては、なお従前の例による。

5 平成18年4月30日までの間、新規約第5条第2項第1号に定める組合議員に、関係市町の議会議長以外の議員をもって充てることができる。

(平成18年3月24日兵庫県知事許可)

1 この規約は、平成18年3月27日から施行する。

2 変更後の規約第3条の規定にかかわらず、一般廃棄物処理施設の供用開始までの間における関係市町のごみの処分に関することについては、なお従前の例による。

(平成19年3月30日兵庫県知事許可)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行し、変更後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 この規約による変更後のにしはりま環境事務組合規約(以下「新規約」という。)別表の規定は、平成18年度分以後の年度分の分担金について適用し、平成17年度分までの分担金については、なお従前の例による。

3 この規約の施行の際現に管理者又は副管理者である者は、新規約第8条第2項の規定により互選されたものとみなす。

4 管理者の属する市町において、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合における新規約第8条第3項の規定の適用については、同項中「市町の会計管理者」とあるのは「市町の収入役」とする。

(平成25年3月22日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月21日兵庫県知事許可)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

負担区分

経費の概要

負担割合

施設整備計画策定段階

建設準備に係る経費

平等割30%と人口割70%の比率により按分して負担する。

施設建設段階

機種選定・建設工事に係る経費

総務経費:平等割30%と人口割70%の比率により按分して負担する。

建設事業経費・起債償還額:平等割15%と人口割85%の比率により按分して負担する。

施設運営段階

施設完成後の管理運営に係る経費

総務経費:平等割30%と人口割70%の比率により按分して負担する。

起債償還額:平等割15%と人口割85%の比率により按分して負担する。

業務経費:前年の実績の比率により按分して負担する。

補修経費:前5年の実績の比率により按分して負担する。

備考

1 人口は、共同処理区域における最近の国勢調査人口による。

2 関係市町の平等割による負担額は、兵庫県知事設立許可日(平成15年8月29日)現在の組合を組織する地方公共団体数(ただし、旧安富町を除く。)に基づいて算出し、たつの市の負担額にあっては旧新宮町負担相当額、宍粟市の負担額にあっては旧4町(旧山崎町、旧一宮町、旧波賀町、旧千種町)負担相当額、佐用町の負担額にあっては旧4町(旧佐用町、旧上月町、旧南光町、旧三日月町)負担相当額とする。

にしはりま環境事務組合規約

平成15年8月29日 県知事許可

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成15年8月29日 県知事許可
平成17年3月31日 県知事許可
平成17年8月26日 県知事許可
平成18年3月24日 県知事許可
平成19年3月30日 県知事許可
平成25年3月22日 種別なし
令和2年1月21日 県知事許可